育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第116条(法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)
- 法第六十一条の二第二十三項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
- 一地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業
- 二地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務
- 三地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業
- 四法第六十一条の二第三項の規定による休業
- 五法第六十一条の二第六項の規定による休暇
- 六法第六十一条の二第十項の規定による休暇
- 七法第六十一条の二第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
- 八法第六十一条の二第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
- 九法第六十一条の二第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
- 十法第六十一条の二第二十項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
この条文の基本情報
法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度とは何ですか?
定義法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第116条に定められた規定で、「法第六十一条の二第二十三項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第116条(法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第116条の条文原文は「法第六十一条の二第二十三項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第116条は第十一章 雑則に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第116条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第115条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/116