育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第13条(育児休業開始予定日の変更の申出)
- 法第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十五条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
- 一変更申出の年月日
- 二変更申出をする労働者の氏名
- 三変更後の育児休業開始予定日
- 四変更申出をすることとなった事由に係る事実
- 2.第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「法第六条第三項」とあるのは、「法第七条第二項」と読み替えるものとする。
- 3.事業主は、第一項の変更申出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
育児休業開始予定日の変更の申出とは何ですか?
定義育児休業開始予定日の変更の申出とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十五条において「変更申出」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第13条(育児休業開始予定日の変更の申出)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十五条において「変更申出」という。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第13条は第二章 育児休業に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第13条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第12条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第13条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/13