育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第19条(法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)
- 法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
- 一育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
- 二前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
- 三婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
- 四法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
- 五法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
この条文の基本情報
法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情とは何ですか?
定義法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第19条(法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第19条は第二章 育児休業に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第19条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第18条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第19条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/19