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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21条の3(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

  1. 法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
  2. 一出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  3. 二第八条第二号の労働者

この条文の基本情報

法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?

定義法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものとは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の3に定められた規定で、「法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の3(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の3の条文原文は「法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の3は第二章 育児休業に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の3の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の2です。
  7. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の3の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第21条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025
  • 本サイト収録育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/21_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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