育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第21条の7(法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置)
- 法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。
- 一その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
- 二育児休業に関する相談体制の整備
- 三その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
- 四その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
- 五育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
- 二育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。
- 三育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。
この条文の基本情報
法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置とは何ですか?
定義法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の7に定められた規定で、「法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の7(法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の7の条文原文は「法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の7は第二章 育児休業に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の7の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の6です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の7の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第21条の8です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第21条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第21条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/21_7