育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第35条(子の看護等休暇の申出の方法等)
- 法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看護等休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
- 一看護等休暇申出をする労働者の氏名
- 二看護等休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
- 三子の看護等休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、子の看護等休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護等休暇の開始及び終了の年月日時)
- 四看護等休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、第三十二条に定める世話若しくは第三十三条第一号若しくは第二号に定める事由に伴う世話を行う旨又は第三十三条の二に定めるものへの参加をする旨
- 2.事業主は、看護等休暇申出があったときは、当該看護等休暇申出をした労働者に対して、前項第四号に掲げる事項を証明することができる書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
子の看護等休暇の申出の方法等とは何ですか?
定義子の看護等休暇の申出の方法等とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看護等休暇申出」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第35条(子の看護等休暇の申出の方法等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第35条の条文原文は「法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看護等休暇申出」という。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第35条は第四章 子の看護等休暇に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第35条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第34条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第35条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/35