育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第37条(法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、事業主が労働者からの看護等休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
この条文の基本情報
法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等とは何ですか?
定義法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第37条(法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第37条は第四章 子の看護等休暇に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第37条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第36条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第37条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第38条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/37