育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第41条(介護休暇の申出の方法等)
- 法第十六条の五第一項の規定による申出(以下この条及び第四十三条において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
- 一介護休暇申出をする労働者の氏名
- 二介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
- 三介護休暇を取得する年月日(法第十六条の五第二項の規定により、介護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時)
- 四介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実
- 2.事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした労働者に対して、前項第二号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
介護休暇の申出の方法等とは何ですか?
定義介護休暇の申出の方法等とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第十六条の五第一項の規定による申出(以下この条及び第四十三条において「介護休暇申出」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第41条(介護休暇の申出の方法等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第十六条の五第一項の規定による申出(以下この条及び第四十三条において「介護休暇申出」という。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第41条は第五章 介護休暇に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第41条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第40条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第41条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/41