育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第6条(法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)
- 法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一法第五条第三項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
- 二常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
- 一死亡したとき。
- 二負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
- 三婚姻の解消その他の事情により常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
- 四六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
- 三前条の規定により読み替えて準用する第五条第一号から第三号までに掲げる場合に該当した場合
この条文の基本情報
法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第6条(法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第6条は第二章 育児休業に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第6条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第5条の2です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第6条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第6条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/6