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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第63条(法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)

  1. 法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
  2. 一請求に係る子の死亡
  3. 二請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
  4. 三請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
  5. 四民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
  6. 五請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

この条文の基本情報

法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由とは何ですか?

定義法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第63条に定められた規定で、「法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第63条(法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第63条の条文原文は「法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第63条は第八章 深夜業の制限に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第63条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第62条です。
  7. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第63条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025
  • 本サイト収録育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/63

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