育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第65条(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第六十条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、第六十条中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第65条に定められた規定で、「第六十条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第65条(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第65条の条文原文は「第六十条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第65条は第八章 深夜業の制限に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第65条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第64条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第65条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第66条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/65