受講中の講座ブックマーク無料で登録

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第80条(権限の委任)

  1. 法第五十三条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体(法第五十三条第二項第二号に規定する認定中小企業団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
  2. 一認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
  3. 二認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第80条に定められた規定で、「法第五十三条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第80条(権限の委任)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第80条の条文原文は「法第五十三条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第80条は第十一章 雑則に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第80条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第79条です。
  7. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第80条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025
  • 本サイト収録育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/80

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›