育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第90条(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
- 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
- 一行政執行法人介護休暇に関する制度
- 二法第六十一条第十五項において読み替えて準用する同条第十四項の規定による所定労働時間を超えて勤務しない制度
- 三法第六十一条第十七項において読み替えて準用する同条第十六項の規定による制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
- 四法第六十一条第十九項において読み替えて準用する同条第十八項の規定による深夜において勤務しない制度
- 五法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百十二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度
この条文の基本情報
法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置とは何ですか?
定義法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第90条に定められた規定で、「法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第90条(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第90条の条文原文は「法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第90条は第十一章 雑則に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第90条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第89条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第90条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第91条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/90