暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第16条(意見聴取の期日及び場所の変更)
- 第十四条第一項から第五項までの通知を受けた者(第二十三条第二項の通知を受けた者を含む。)は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安委員会に対し、別記様式第五号の意見聴取期日(場所)変更申出書により、意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
- 2.公安委員会は、前項の申出により又は職権で、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。
- 3.公安委員会は、前項の規定により意見聴取の期日又は場所を変更したときは、その旨を別記様式第六号の意見聴取期日(場所)変更通知書により当事者に通知するとともに、公示しなければならない。
- 4.前条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。この場合において、同条第一項中「及び場所」とあるのは、「又は場所を変更した旨」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
意見聴取の期日及び場所の変更とは何ですか?
定義意見聴取の期日及び場所の変更とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第16条に定められた規定で、「第十四条第一項から第五項までの通知を受けた者(第二十三条第二項の通知を受けた者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第16条(意見聴取の期日及び場所の変更)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第16条の条文原文は「第十四条第一項から第五項までの通知を受けた者(第二十三条第二項の通知を受けた者を含む。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第16条は第四章 意見聴取準備のための手続に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第16条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第15条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第16条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第17条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/16