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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第五章 意見聴取

第18条〜第37条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第五章 意見聴取は、第18条〜第37条の全 21 条で構成されています。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第五章 意見聴取が属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の法令番号は平成三年国家公安委員会規則第五号です。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 意見聴取の進行

(意見聴取の方法)

第18条

意見聴取は、口頭により行う。

(冒頭手続)

第19条

主宰者は、意見聴取の冒頭において、当事者又はその代理人に対し、指定等若しくは命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由を告げなければならない。

2当事者又はその代理人は、前項の規定により告げられた理由に関し、意見を述べることができる。

(証拠調)

第20条

主宰者は、前条の手続が終わった後に、次節に定めるところにより、証拠調を行うものとする。

2証拠調は、第三十四条に定める場合を除き、意見聴取の期日に行わなければならない。

(釈明)

第21条

主宰者は、必要があると認めるときは、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又はその代理人に対し、問いを発し、又は立証を促すことができる。

(意見聴取における発言等)

第22条

意見聴取においては、当事者若しくはその代理人若しくは補佐人若しくは関係指定暴力団員又は参考人若しくは立会警察職員以外の者は、意見の陳述又は証言その他の発言をすることができない。

2意見聴取において発言することができる者が発言をしようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。

3主宰者は、意見聴取において発言する者が事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見聴取における審理の適正な進行を図る必要があると認めるときは、その発言を制限することができる。

4主宰者は、出席している者が意見聴取の秩序を乱し又は不穏な言動をするとき、その他意見聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見聴取の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置を採ることができる。

(意見聴取の続行)

第23条

主宰者は、次の各号のいずれかに該当するときは、新たに期日を定めて意見聴取を続行するものとする。

一天災、当事者又はその代理人の病気その他のやむを得ない理由により意見聴取を中断したとき。

二期日において行われた意見聴取では指定等若しくは命令をするかどうか又は仮の命令が不当でないかどうかについての決定をするに熟さないと認めるとき。

2前項の規定により意見聴取を続行する場合には、当該新たな期日における意見聴取の期日及び場所を別記様式第七号の意見聴取続行通知書を送達することにより当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、当事者への通知については、意見聴取続行通知書の送達に代えて、これらの事項を口頭で告げれば足りる。

3第十五条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。この場合において、同条第一項中「意見聴取」とあるのは、「新たな期日における意見聴取」と読み替えるものとする。

(意見聴取の終結)

第24条

主宰者は、前条第一項第二号に規定する決定をするに熟すると認めるときは、意見聴取を終結する。

2前項の規定にかかわらず、主宰者は、当事者又はその代理人が主宰者の問いに答えず、その他意見を述べ有利な証拠を提出する機会を放棄したと認められるとき、又は第二十二条第四項の規定により退場を命ぜられたときは、意見聴取を終結することができる。

(意見聴取の状況の報告)

第25条

指名公安委員又は意見聴取官が意見聴取を主宰した場合には、これらの者は、意見聴取(第二十三条第一項の規定により意見聴取を続行した場合にあっては、それぞれの期日における意見聴取をいう。以下この条及び第三十六条第一項において同じ。)の終了後速やかに、同項の規定により作成した意見聴取調書を公安委員会に提出し、意見聴取の状況を報告しなければならない。

(非公開とする場合の手続)

第26条

主宰者は、法第五条第一項ただし書(法第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項ただし書(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により意見聴取を公開しないこととする場合には、傍聴人にその旨を理由とともに告げて退場を命じ、公開しないこととする事由がなくなり再び公開すべき場合には、その旨を告げて傍聴人を入場させるものとする。

第二節 証拠調

(証拠書類等の提出)

第27条

当事者又はその代理人は、主宰者に対し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

(物件の提出要求)

第28条

主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求めることができる。

(関係指定暴力団員の意見の陳述)

第28条の2

法第十二条の二の規定による命令に係る意見聴取においては、主宰者は、関係指定暴力団員に対し、当該命令に係る業務と当該命令に係る暴力的要求行為との関係に関し、意見の陳述を求めるものとする。

(参考人の証言)

第29条

主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、参考人に証言をさせることができる。

(鑑定)

第30条

主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、適当と認める者に、鑑定を求めることができる。

(検証)

第31条

主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、検証をすることができる。

(証拠調の申出の方式)

第32条

当事者又はその代理人が第二十七条、第二十八条及び前三条の規定により証拠調を申し出ようとするときは、証拠及びその内容と証明しようとする事実との関係を具体的に明らかにして行わなければならない。

(証拠調の申出の却下)

第33条

主宰者は、証拠調の申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出を却下することができる。

一証拠調の申出が前条に定める方式によらないとき。

二申出に係る証拠調が必要と認められないとき。

三証拠調の申出が当事者又はその代理人の故意又は重大な過失により時機に後れたため、これを行う場合には意見聴取の終結が遅延すると認めるとき。

(意見聴取期日外における証拠調)

第34条

主宰者は、意見聴取における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、意見聴取の期日外において、第二十八条の二の規定により関係指定暴力団員に対し意見の陳述を求め、第二十九条の規定により参考人に証言をさせ、又は第三十一条の規定により検証をすることができる。この場合において、公安委員会が主宰者であるときは、その指名する公安委員又は意見聴取官にこれらの証拠調を行わせることができる。

2前項の証拠調を行おうとするときは、主宰者は、あらかじめ、その日時及び場所を当事者に書面により通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、これらの事項を口頭で告げれば足りる。

3第一項の証拠調を行った主宰者(同項後段の規定により公安委員又は意見聴取官に証拠調を行わせた場合にあっては、これらの者)は、証拠調の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第八号の証拠調調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。

一事案の件名

二証拠調を行った日時及び場所

三証拠調を行った者(公安委員会が証拠調を行った場合にあっては、それに参与した公安委員)の職名及び氏名

四証拠調に立ち会った者の氏名及び住所

五関係指定暴力団員の意見の陳述その他の発言の要旨、参考人の証言の要旨又は検証の概況

4第二十五条の規定は、公安委員又は意見聴取官(これらの者が主宰者である場合を含む。)が第一項の証拠調を行った場合について、第三十六条第二項及び第三十七条の規定は前項の規定により作成された証拠調調書について準用する。この場合において、第二十五条中「同項の規定により作成した意見聴取調書」とあるのは、「第三十四条第三項の規定により作成した証拠調調書」と読み替えるものとする。

(準用規定)

第35条

主宰者は、第二十七条の規定により証拠書類若しくは証拠物の提出を受けたとき又は第二十八条の規定により物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第九号の提出物目録を作成しなければならない。

一事案の件名

二提出を受けた年月日

三提出者の氏名及び住所

四提出を受けた証拠書類若しくは証拠物又は物件の標目並びに所有者の氏名及び住所

2暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号。第四十一条第二項において「施行規則」という。)第三十五条第二項の規定は提出物目録を作成したときについて、同条第三項の規定は提出を受けた証拠書類若しくは証拠物又は物件の返還について準用する。この場合において、同条第二項中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、「別記様式第二十二号」とあるのは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)別記様式第十号」と読み替えるものとする。

第三節 意見聴取調書

(意見聴取調書の作成)

第36条

主宰者は、意見聴取の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第十一号の意見聴取調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。

一事案の件名

二意見聴取の期日及び場所

三主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席した公安委員)の職名及び氏名

四出席した当事者又はその代理人、補佐人、関係指定暴力団員及び参考人の氏名及び住所

五意見聴取の進行の要領

六当事者又はその代理人の第十九条第二項の規定による意見の陳述その他の発言の要旨

七提出された証拠の標目及びその証拠調の有無並びに証拠調を行った証拠の内容

八関係指定暴力団員の意見の陳述その他の発言の要旨

九参考人の証言の要旨

十検証の概況

十一意見聴取を公開しないこととした場合には、その旨及びその理由

2意見聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(意見聴取調書の閲覧)

第37条

当事者又はその代理人は、前条第一項の意見聴取調書を閲覧することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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