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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第20条(証拠調)

  1. 主宰者は、前条の手続が終わった後に、次節に定めるところにより、証拠調を行うものとする。
  2. 2.証拠調は、第三十四条に定める場合を除き、意見聴取の期日に行わなければならない。

この条文の基本情報

証拠調とは何ですか?

定義証拠調とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第20条に定められた規定で、「主宰者は、前条の手続が終わった後に、次節に定めるところにより、証拠調を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第20条(証拠調)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第20条の条文原文は「主宰者は、前条の手続が終わった後に、次節に定めるところにより、証拠調を行うものとする。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第20条は第一節 意見聴取の進行に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第20条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第19条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第20条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/20

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