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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第四章 意見聴取準備のための手続

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第四章 意見聴取準備のための手続は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第四章 意見聴取準備のための手続が属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の法令番号は平成三年国家公安委員会規則第五号です。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(意見聴取の通知)

第14条

法第五条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による通知は、別記様式第二号の意見聴取通知書を送達して行う。

2次の各号に掲げる通知は、別記様式第二号の二の意見聴取通知書を送達して行う。

一法第十五条の二第八項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第十五条の二第八項において準用する法第五条第二項の規定による通知

二法第三十条の八第四項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第三十条の八第四項において準用する法第五条第二項の規定による通知

3次の各号に掲げる通知は、別記様式第二号の三の意見聴取通知書を送達して行う。

一法第十五条の二第九項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第十五条の二第九項において準用する法第五条第二項の規定による通知

二法第三十条の八第五項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第三十条の八第五項において準用する法第五条第二項の規定による通知

4法第三十四条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による通知は、別記様式第三号の意見聴取通知書を送達して行う。

5法第三十五条第三項又は第四項の意見聴取に係る同条第五項において準用する法第三十四条第二項の規定による通知は、別記様式第四号の意見聴取通知書を送達して行う。

6前五項の意見聴取通知書には、次の各号(前項の意見聴取通知書にあっては、第二号及び第三号)に掲げる事項を記載して教示するものとする。

一意見聴取に出頭しなかった場合の措置

二代理人を選任することができる旨

三意見聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨

7第一項から第五項までの通知は、法第五条第一項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の十五日前までに、法第十五条の二第八項若しくは第九項若しくは第三十条の八第四項若しくは第五項において準用する法第五条第一項又は法第三十四条第一項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の七日前までに、法第三十五条第三項又は第四項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の五日前までに、それぞれしなければならない。

(意見聴取の公示)

第15条

法第五条第二項(法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第二項(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、意見聴取の期日及び場所(以下この項において「公示事項」という。)を、公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を執ることにより行わなければならない。

一公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

2前条第七項の規定は、前項に規定する公示について準用する。

(意見聴取の期日及び場所の変更)

第16条

第十四条第一項から第五項までの通知を受けた者(第二十三条第二項の通知を受けた者を含む。)は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安委員会に対し、別記様式第五号の意見聴取期日(場所)変更申出書により、意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2公安委員会は、前項の申出により又は職権で、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。

3公安委員会は、前項の規定により意見聴取の期日又は場所を変更したときは、その旨を別記様式第六号の意見聴取期日(場所)変更通知書により当事者に通知するとともに、公示しなければならない。

4前条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。この場合において、同条第一項中「及び場所」とあるのは、「又は場所を変更した旨」と読み替えるものとする。

(陳述書)

第17条

主宰者は、意見聴取を効率的に行うため必要があると認める場合において、当事者の同意があるときは、意見聴取の期日に先立ち、当事者に対し、事案についての意見を陳述した書面(次項において「陳述書」という。)の提出を求めることができる。

2当事者は、意見聴取の期日に先立ち、主宰者に対し、陳述書を提出することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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