暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第14条(意見聴取の通知)
- 法第五条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による通知は、別記様式第二号の意見聴取通知書を送達して行う。
- 2.次の各号に掲げる通知は、別記様式第二号の二の意見聴取通知書を送達して行う。
- 一法第十五条の二第八項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第十五条の二第八項において準用する法第五条第二項の規定による通知
- 二法第三十条の八第四項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第三十条の八第四項において準用する法第五条第二項の規定による通知
- 3.次の各号に掲げる通知は、別記様式第二号の三の意見聴取通知書を送達して行う。
- 一法第十五条の二第九項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第十五条の二第九項において準用する法第五条第二項の規定による通知
- 二法第三十条の八第五項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第三十条の八第五項において準用する法第五条第二項の規定による通知
- 4.法第三十四条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による通知は、別記様式第三号の意見聴取通知書を送達して行う。
- 5.法第三十五条第三項又は第四項の意見聴取に係る同条第五項において準用する法第三十四条第二項の規定による通知は、別記様式第四号の意見聴取通知書を送達して行う。
- 6.前五項の意見聴取通知書には、次の各号(前項の意見聴取通知書にあっては、第二号及び第三号)に掲げる事項を記載して教示するものとする。
- 一意見聴取に出頭しなかった場合の措置
- 二代理人を選任することができる旨
- 三意見聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨
- 7.第一項から第五項までの通知は、法第五条第一項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の十五日前までに、法第十五条の二第八項若しくは第九項若しくは第三十条の八第四項若しくは第五項において準用する法第五条第一項又は法第三十四条第一項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の七日前までに、法第三十五条第三項又は第四項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の五日前までに、それぞれしなければならない。
この条文の基本情報
意見聴取の通知とは何ですか?
定義意見聴取の通知とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第14条に定められた規定で、「法第五条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による通知は、別記様式第二号の意見聴取通知書を送達して行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第14条(意見聴取の通知)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第14条の条文原文は「法第五条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による通知は、別記様式第二号の意見聴取通知書を送達して行う。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第14条は第四章 意見聴取準備のための手続に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第14条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第13条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第14条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/14