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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第二章 主宰者

第2条〜第8条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第二章 主宰者は、第2条〜第8条の全 7 条で構成されています。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第二章 主宰者が属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の法令番号は平成三年国家公安委員会規則第五号です。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(主宰者)

第2条

法第五条第一項(法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。)、第三十四条第一項又は第三十五条第三項若しくは第四項の意見聴取は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が主宰する。

2公安委員会は、必要があると認めるときは、公安委員会が指名する公安委員(以下「指名公安委員」という。)又は次条の意見聴取官に前項の意見聴取を主宰させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する意見聴取については、意見聴取官に主宰させることができない。

一法第五条第一項の意見聴取

二法第三十四条第一項又は第三十五条第三項若しくは第四項の意見聴取であって、当該意見聴取に係る命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由について重大な争点があると認める事案に係るもの

(意見聴取官)

第3条

意見聴取官は、意見聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる都道府県警察の職員で警視以上の階級にある警察官又はこれに相当する職務にあるその他の職員のうちから警視総監又は道府県警察本部長が指名する。

2意見聴取官は、意見聴取を主宰するほか、公安委員会又は指名公安委員が主宰する意見聴取につき、公安委員会から求められた場合にはこれに陪席して主宰者を補佐し、その他意見聴取に関し公安委員会から命ぜられた事務を処理するものとする。

(除斥事由)

第4条

主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席する公安委員。以下この条、次条第一項及び第六条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

一主宰者が当事者若しくはその代理人若しくは補佐人であるとき又はあったとき。

二主宰者が当事者の四親等内の親族であるとき又はあったとき。

三主宰者が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

四主宰者が事案について参考人となったとき。

(忌避の申出)

第5条

当事者又はその代理人は、主宰者が次の各号のいずれかに該当し、意見聴取の審理の公正を妨げるおそれがあるときは、その者の忌避を申し出ることができる。

一主宰者が事案の関係人(法第九条、第十二条の三、第十二条の五、第十六条、第二十四条、第三十条の六第一項若しくは第三十条の九の規定に違反する行為、第三十条の五第一項に規定する暴力行為若しくは第三十条の八第一項各号に掲げる行為若しくは同項に規定する暴力行為の相手方又は第三十条の四に規定する請求者若しくはその配偶者等をいう。次号及び第三号において同じ。)であるとき。

二主宰者が事案の関係人の四親等内の親族であるとき又はあったとき。

三主宰者が事案の関係人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

2前項の規定により忌避の申出をしようとする者は、理由を明らかにして申し出なければならない。

(忌避の申出の時期)

第6条

当事者又はその代理人が第十九条第二項の規定により意見の陳述をしたときは、主宰者の忌避を申し出ることはできない。ただし、忌避の原因を知らなかったとき又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

(手続の停止)

第7条

主宰者は、第五条第一項の規定による忌避の申出があったときは、手続を停止するものとする。ただし、当該申出が手続を遅延させる目的のみで行われたことが明らかであると認められる場合、その他忌避の申出に理由がないと明らかに認められる場合であって、主宰者がこれを却下したときは、この限りでない。

(忌避の申出についての措置)

第8条

公安委員会は、忌避の申出があったときは、直ちに、これを審査しなければならない。

2忌避の申出に係る公安委員は、前項の審査の議決に関与することができない。ただし、意見を述べることはできる。

3公安委員会は、忌避の申出に理由があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める措置を執らなければならない。

一公安委員会が主宰者である場合における当該意見聴取に出席する公安委員の忌避のときその公安委員を除斥すること。

二指名公安委員の忌避のときその指名公安委員の指名を取り消すこと。

三意見聴取官の忌避のときその意見聴取官を交代させること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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