暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第8条(忌避の申出についての措置)
- 公安委員会は、忌避の申出があったときは、直ちに、これを審査しなければならない。
- 2.忌避の申出に係る公安委員は、前項の審査の議決に関与することができない。ただし、意見を述べることはできる。
- 3.公安委員会は、忌避の申出に理由があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める措置を執らなければならない。
- 一公安委員会が主宰者である場合における当該意見聴取に出席する公安委員の忌避のときその公安委員を除斥すること。
- 二指名公安委員の忌避のときその指名公安委員の指名を取り消すこと。
- 三意見聴取官の忌避のときその意見聴取官を交代させること。
この条文の基本情報
忌避の申出についての措置とは何ですか?
定義忌避の申出についての措置とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第8条に定められた規定で、「公安委員会は、忌避の申出があったときは、直ちに、これを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第8条(忌避の申出についての措置)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第8条の条文原文は「公安委員会は、忌避の申出があったときは、直ちに、これを審査しなければならない。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第8条は第二章 主宰者に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第8条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第7条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第8条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第9条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/8