暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第9条(代理人)
- 当事者は、意見聴取に代理人を出頭させようとするときは、意見聴取の期日までに、当該代理人の氏名、住所及び当事者との関係を記載した別記様式第一号の代理人選任届出書を公安委員会に提出しなければならない。ただし、第二十三条第一項の規定により意見聴取が続行される場合において次回の期日において行う意見聴取に引き続き出頭させようとする代理人については、この限りでない。
- 2.前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者のために意見聴取に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
代理人とは何ですか?
定義代理人とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第9条に定められた規定で、「当事者は、意見聴取に代理人を出頭させようとするときは、意見聴取の期日までに、当該代理人の氏名、住所及び当事者との関係を記載した別記様式第一号の代理人選任届出書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第9条(代理人)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第9条の条文原文は「当事者は、意見聴取に代理人を出頭させようとするときは、意見聴取の期日までに、当該代理人の氏名、住所及び当事者との関係を記載した別記様式第一号の代理人選任届出書を…」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第9条は第三章 代理人、補佐人、参考人等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第9条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第8条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第9条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第10条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/9