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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第三章 代理人、補佐人、参考人等

第9条〜第13条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第三章 代理人、補佐人、参考人等は、第9条〜第13条の全 6 条で構成されています。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第三章 代理人、補佐人、参考人等が属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の法令番号は平成三年国家公安委員会規則第五号です。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(代理人)

第9条

当事者は、意見聴取に代理人を出頭させようとするときは、意見聴取の期日までに、当該代理人の氏名、住所及び当事者との関係を記載した別記様式第一号の代理人選任届出書を公安委員会に提出しなければならない。ただし、第二十三条第一項の規定により意見聴取が続行される場合において次回の期日において行う意見聴取に引き続き出頭させようとする代理人については、この限りでない。

2前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者のために意見聴取に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を添付しなければならない。

(補佐人)

第10条

当事者は、意見聴取に補佐人を出席させようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、補佐人の氏名、住所、当事者との関係及び補佐する事項を記載した申請書を主宰者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、第三号に掲げる意見聴取に出席させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

一第十四条第一項から第四項までの規定により通知された期日において行う意見聴取(第十六条第二項の規定による変更後の期日において行う意見聴取を含む。次号、第三号並びに第十一条の二第一項第一号及び第二号において同じ。)当該通知された期日前四日

二第十四条第五項の規定により通知された期日において行う意見聴取当該通知された期日前三日

三第二十三条第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取当該通知された期日前四日以内で主宰者が定める日

2主宰者は、前項の許可をしたときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。

3補佐人は、第一項の許可があった場合には、当事者又はその代理人とともに意見聴取に出席し、意見を述べ、その他必要な補佐をすることができる。

4補佐人の陳述は、当事者又はその代理人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

第十一条

第11条

主宰者は、当事者が事案について必要な陳述をすることができないと認めるときは、相当のわきまえのある者を補佐人として付き添わせることを勧告することができる。

(出頭及び意見の陳述の許可)

第11条の2

法第十二条の二の規定による命令に係る当事者は、法第三十四条第四項の規定により許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の氏名、住所及び意見の陳述の要旨を記載した申請書を主宰者に提出しなければならない。

一第十四条第四項の規定により通知された期日において行う意見聴取当該通知された期日前四日

二第二十三条第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取当該通知された期日前四日以内で主宰者が定める日

2主宰者は、法第三十四条第四項の規定による許可が行われたときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。

(参考人)

第12条

主宰者は、当事者の申出により又は職権で、意見聴取に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者、意見聴取に係る事案の関係人その他適当と認める者に対し、参考人として意見聴取への出席を求めることができる。

2当事者は、前項の申出をしようとするときは、第十条第一項各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、参考人として意見聴取への出席を求める者の氏名、住所及び証言の要旨を記載した申出書を主宰者に提出しなければならない。

3主宰者は、前項の申出に係る者を参考人として意見聴取への出席を求める場合には、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。

(立会警察職員)

第13条

主宰者は、必要があると認めるときは、当該事案の処理に関する事務を取り扱う当該都道府県警察の職員を意見聴取に出席させ、当該職員(第二十二条第一項において「立会警察職員」という。)に対し、指定等(法第三条、第四条、第十五条の二第一項若しくは第三十条の八第一項の規定による指定又は法第十五条の二第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更若しくは法第三十条の八第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更をいう。第十九条第一項、第二十三条第一項第二号及び第四十条第一項において同じ。)若しくは命令(法第三十四条第一項に規定する命令をいう。第十九条第一項、第二十三条第一項第二号及び第四十条第一項において同じ。)をしようとする理由又は仮の命令をした理由に係る事実上又は法律上の事項その他必要な事項について説明をさせることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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