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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第13条(立会警察職員)

主宰者は、必要があると認めるときは、当該事案の処理に関する事務を取り扱う当該都道府県警察の職員を意見聴取に出席させ、当該職員(第二十二条第一項において「立会警察職員」という。)に対し、指定等(法第三条、第四条、第十五条の二第一項若しくは第三十条の八第一項の規定による指定又は法第十五条の二第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更若しくは法第三十条の八第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更をいう。第十九条第一項、第二十三条第一項第二号及び第四十条第一項において同じ。)若しくは命令(法第三十四条第一項に規定する命令をいう。第十九条第一項、第二十三条第一項第二号及び第四十条第一項において同じ。)をしようとする理由又は仮の命令をした理由に係る事実上又は法律上の事項その他必要な事項について説明をさせることができる。

この条文の基本情報

立会警察職員とは何ですか?

定義立会警察職員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第13条に定められた規定で、「主宰者は、必要があると認めるときは、当該事案の処理に関する事務を取り扱う当該都道府県警察の職員を意見聴取に出席させ、当該職員(第二十二条第一項において「立会警察…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第13条(立会警察職員)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第13条の条文原文は「主宰者は、必要があると認めるときは、当該事案の処理に関する事務を取り扱う当該都道府県警察の職員を意見聴取に出席させ、当該職員(第二十二条第一項において「立会警察…」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第13条は第三章 代理人、補佐人、参考人等に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第13条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第12条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第13条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/13

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