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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第5条(忌避の申出)

  1. 当事者又はその代理人は、主宰者が次の各号のいずれかに該当し、意見聴取の審理の公正を妨げるおそれがあるときは、その者の忌避を申し出ることができる。
  2. 一主宰者が事案の関係人(法第九条、第十二条の三、第十二条の五、第十六条、第二十四条、第三十条の六第一項若しくは第三十条の九の規定に違反する行為、第三十条の五第一項に規定する暴力行為若しくは第三十条の八第一項各号に掲げる行為若しくは同項に規定する暴力行為の相手方又は第三十条の四に規定する請求者若しくはその配偶者等をいう。次号及び第三号において同じ。)であるとき。
  3. 二主宰者が事案の関係人の四親等内の親族であるとき又はあったとき。
  4. 三主宰者が事案の関係人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  5. 2.前項の規定により忌避の申出をしようとする者は、理由を明らかにして申し出なければならない。

この条文の基本情報

忌避の申出とは何ですか?

定義忌避の申出とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第5条に定められた規定で、「当事者又はその代理人は、主宰者が次の各号のいずれかに該当し、意見聴取の審理の公正を妨げるおそれがあるときは、その者の忌避を申し出ることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第5条(忌避の申出)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第5条の条文原文は「当事者又はその代理人は、主宰者が次の各号のいずれかに該当し、意見聴取の審理の公正を妨げるおそれがあるときは、その者の忌避を申し出ることができる。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第5条は第二章 主宰者に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第5条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第4条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第5条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/5

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