暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第4条(除斥事由)
- 主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席する公安委員。以下この条、次条第一項及び第六条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
- 一主宰者が当事者若しくはその代理人若しくは補佐人であるとき又はあったとき。
- 二主宰者が当事者の四親等内の親族であるとき又はあったとき。
- 三主宰者が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 四主宰者が事案について参考人となったとき。
この条文の基本情報
除斥事由とは何ですか?
定義除斥事由とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第4条に定められた規定で、「主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席する公安委員。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第4条(除斥事由)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第4条の条文原文は「主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席する公安委員。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第4条は第二章 主宰者に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第4条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第3条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第4条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第5条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/4