暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第3条(意見聴取官)
- 意見聴取官は、意見聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる都道府県警察の職員で警視以上の階級にある警察官又はこれに相当する職務にあるその他の職員のうちから警視総監又は道府県警察本部長が指名する。
- 2.意見聴取官は、意見聴取を主宰するほか、公安委員会又は指名公安委員が主宰する意見聴取につき、公安委員会から求められた場合にはこれに陪席して主宰者を補佐し、その他意見聴取に関し公安委員会から命ぜられた事務を処理するものとする。
この条文の基本情報
意見聴取官とは何ですか?
定義意見聴取官とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第3条に定められた規定で、「意見聴取官は、意見聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる都道府県警察の職員で警視以上の階級にある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第3条(意見聴取官)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第3条の条文原文は「意見聴取官は、意見聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる都道府県警察の職員で警視以上の階級にある…」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第3条は第二章 主宰者に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第3条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第2条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第3条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第4条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/3