暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第19条(冒頭手続)
- 主宰者は、意見聴取の冒頭において、当事者又はその代理人に対し、指定等若しくは命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由を告げなければならない。
- 2.当事者又はその代理人は、前項の規定により告げられた理由に関し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
冒頭手続とは何ですか?
定義冒頭手続とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第19条に定められた規定で、「主宰者は、意見聴取の冒頭において、当事者又はその代理人に対し、指定等若しくは命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由を告げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第19条(冒頭手続)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第19条の条文原文は「主宰者は、意見聴取の冒頭において、当事者又はその代理人に対し、指定等若しくは命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由を告げなければならない。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第19条は第一節 意見聴取の進行に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第19条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第18条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第19条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第20条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/19