暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第24条(意見聴取の終結)
- 主宰者は、前条第一項第二号に規定する決定をするに熟すると認めるときは、意見聴取を終結する。
- 2.前項の規定にかかわらず、主宰者は、当事者又はその代理人が主宰者の問いに答えず、その他意見を述べ有利な証拠を提出する機会を放棄したと認められるとき、又は第二十二条第四項の規定により退場を命ぜられたときは、意見聴取を終結することができる。
この条文の基本情報
意見聴取の終結とは何ですか?
定義意見聴取の終結とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第24条に定められた規定で、「主宰者は、前条第一項第二号に規定する決定をするに熟すると認めるときは、意見聴取を終結する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第24条(意見聴取の終結)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第24条の条文原文は「主宰者は、前条第一項第二号に規定する決定をするに熟すると認めるときは、意見聴取を終結する。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第24条は第一節 意見聴取の進行に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第24条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第23条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第24条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第25条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/24