暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第25条(意見聴取の状況の報告)
指名公安委員又は意見聴取官が意見聴取を主宰した場合には、これらの者は、意見聴取(第二十三条第一項の規定により意見聴取を続行した場合にあっては、それぞれの期日における意見聴取をいう。以下この条及び第三十六条第一項において同じ。)の終了後速やかに、同項の規定により作成した意見聴取調書を公安委員会に提出し、意見聴取の状況を報告しなければならない。
この条文の基本情報
意見聴取の状況の報告とは何ですか?
定義意見聴取の状況の報告とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第25条に定められた規定で、「指名公安委員又は意見聴取官が意見聴取を主宰した場合には、これらの者は、意見聴取(第二十三条第一項の規定により意見聴取を続行した場合にあっては、それぞれの期日にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第25条(意見聴取の状況の報告)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第25条の条文原文は「指名公安委員又は意見聴取官が意見聴取を主宰した場合には、これらの者は、意見聴取(第二十三条第一項の規定により意見聴取を続行した場合にあっては、それぞれの期日にお…」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第25条は第一節 意見聴取の進行に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第25条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第24条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第25条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第26条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/25