暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第23条(意見聴取の続行)
- 主宰者は、次の各号のいずれかに該当するときは、新たに期日を定めて意見聴取を続行するものとする。
- 一天災、当事者又はその代理人の病気その他のやむを得ない理由により意見聴取を中断したとき。
- 二期日において行われた意見聴取では指定等若しくは命令をするかどうか又は仮の命令が不当でないかどうかについての決定をするに熟さないと認めるとき。
- 2.前項の規定により意見聴取を続行する場合には、当該新たな期日における意見聴取の期日及び場所を別記様式第七号の意見聴取続行通知書を送達することにより当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、当事者への通知については、意見聴取続行通知書の送達に代えて、これらの事項を口頭で告げれば足りる。
- 3.第十五条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。この場合において、同条第一項中「意見聴取」とあるのは、「新たな期日における意見聴取」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
意見聴取の続行とは何ですか?
定義意見聴取の続行とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第23条に定められた規定で、「主宰者は、次の各号のいずれかに該当するときは、新たに期日を定めて意見聴取を続行するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第23条(意見聴取の続行)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第23条の条文原文は「主宰者は、次の各号のいずれかに該当するときは、新たに期日を定めて意見聴取を続行するものとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第23条は第一節 意見聴取の進行に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第23条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第22条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第23条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第24条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/23