暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第22条(意見聴取における発言等)
- 意見聴取においては、当事者若しくはその代理人若しくは補佐人若しくは関係指定暴力団員又は参考人若しくは立会警察職員以外の者は、意見の陳述又は証言その他の発言をすることができない。
- 2.意見聴取において発言することができる者が発言をしようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
- 3.主宰者は、意見聴取において発言する者が事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見聴取における審理の適正な進行を図る必要があると認めるときは、その発言を制限することができる。
- 4.主宰者は、出席している者が意見聴取の秩序を乱し又は不穏な言動をするとき、その他意見聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見聴取の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置を採ることができる。
この条文の基本情報
意見聴取における発言等とは何ですか?
定義意見聴取における発言等とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第22条に定められた規定で、「意見聴取においては、当事者若しくはその代理人若しくは補佐人若しくは関係指定暴力団員又は参考人若しくは立会警察職員以外の者は、意見の陳述又は証言その他の発言をする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第22条(意見聴取における発言等)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第22条の条文原文は「意見聴取においては、当事者若しくはその代理人若しくは補佐人若しくは関係指定暴力団員又は参考人若しくは立会警察職員以外の者は、意見の陳述又は証言その他の発言をする…」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第22条は第一節 意見聴取の進行に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第22条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第21条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第22条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第23条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/22