暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第28条(物件の提出要求)
主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
物件の提出要求とは何ですか?
定義物件の提出要求とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第28条に定められた規定で、「主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第28条(物件の提出要求)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第28条の条文原文は「主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求めることができる。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第28条は第二節 証拠調に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第28条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第27条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第28条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第28条の2です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/28