暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第32条(証拠調の申出の方式)
当事者又はその代理人が第二十七条、第二十八条及び前三条の規定により証拠調を申し出ようとするときは、証拠及びその内容と証明しようとする事実との関係を具体的に明らかにして行わなければならない。
この条文の基本情報
証拠調の申出の方式とは何ですか?
定義証拠調の申出の方式とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第32条に定められた規定で、「当事者又はその代理人が第二十七条、第二十八条及び前三条の規定により証拠調を申し出ようとするときは、証拠及びその内容と証明しようとする事実との関係を具体的に明らか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第32条(証拠調の申出の方式)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第32条の条文原文は「当事者又はその代理人が第二十七条、第二十八条及び前三条の規定により証拠調を申し出ようとするときは、証拠及びその内容と証明しようとする事実との関係を具体的に明らか…」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第32条は第二節 証拠調に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第32条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第31条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第32条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第33条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/32