暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第33条(証拠調の申出の却下)
- 主宰者は、証拠調の申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出を却下することができる。
- 一証拠調の申出が前条に定める方式によらないとき。
- 二申出に係る証拠調が必要と認められないとき。
- 三証拠調の申出が当事者又はその代理人の故意又は重大な過失により時機に後れたため、これを行う場合には意見聴取の終結が遅延すると認めるとき。
この条文の基本情報
証拠調の申出の却下とは何ですか?
定義証拠調の申出の却下とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第33条に定められた規定で、「主宰者は、証拠調の申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出を却下することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第33条(証拠調の申出の却下)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第33条の条文原文は「主宰者は、証拠調の申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出を却下することができる。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第33条は第二節 証拠調に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第33条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第32条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第33条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第34条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/33