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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第36条(意見聴取調書の作成)

  1. 主宰者は、意見聴取の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第十一号の意見聴取調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。
  2. 一事案の件名
  3. 二意見聴取の期日及び場所
  4. 三主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席した公安委員)の職名及び氏名
  5. 四出席した当事者又はその代理人、補佐人、関係指定暴力団員及び参考人の氏名及び住所
  6. 五意見聴取の進行の要領
  7. 六当事者又はその代理人の第十九条第二項の規定による意見の陳述その他の発言の要旨
  8. 七提出された証拠の標目及びその証拠調の有無並びに証拠調を行った証拠の内容
  9. 八関係指定暴力団員の意見の陳述その他の発言の要旨
  10. 九参考人の証言の要旨
  11. 十検証の概況
  12. 十一意見聴取を公開しないこととした場合には、その旨及びその理由
  13. 2.意見聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

この条文の基本情報

意見聴取調書の作成とは何ですか?

定義意見聴取調書の作成とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第36条に定められた規定で、「主宰者は、意見聴取の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第十一号の意見聴取調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第36条(意見聴取調書の作成)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第36条の条文原文は「主宰者は、意見聴取の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第十一号の意見聴取調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第36条は第三節 意見聴取調書に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第36条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第35条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第36条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/36

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