暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第35条(準用規定)
- 主宰者は、第二十七条の規定により証拠書類若しくは証拠物の提出を受けたとき又は第二十八条の規定により物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第九号の提出物目録を作成しなければならない。
- 一事案の件名
- 二提出を受けた年月日
- 三提出者の氏名及び住所
- 四提出を受けた証拠書類若しくは証拠物又は物件の標目並びに所有者の氏名及び住所
- 2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号。第四十一条第二項において「施行規則」という。)第三十五条第二項の規定は提出物目録を作成したときについて、同条第三項の規定は提出を受けた証拠書類若しくは証拠物又は物件の返還について準用する。この場合において、同条第二項中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、「別記様式第二十二号」とあるのは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)別記様式第十号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第35条に定められた規定で、「主宰者は、第二十七条の規定により証拠書類若しくは証拠物の提出を受けたとき又は第二十八条の規定により物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第35条(準用規定)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第35条の条文原文は「主宰者は、第二十七条の規定により証拠書類若しくは証拠物の提出を受けたとき又は第二十八条の規定により物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第九…」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第35条は第二節 証拠調に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第35条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第34条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第35条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第36条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/35