暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第38条(意見聴取の公示に伴う措置)
公安委員会は、第十五条第一項に規定する公示又は第十六条第三項(同項の規定の例によることとされる場合を含む。)若しくは第二十三条第二項の規定による公示をした場合においては、事案の件名並びに当事者の氏名及び住所を記載した書類を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
この条文の基本情報
意見聴取の公示に伴う措置とは何ですか?
定義意見聴取の公示に伴う措置とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第38条に定められた規定で、「公安委員会は、第十五条第一項に規定する公示又は第十六条第三項(同項の規定の例によることとされる場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第38条(意見聴取の公示に伴う措置)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第38条の条文原文は「公安委員会は、第十五条第一項に規定する公示又は第十六条第三項(同項の規定の例によることとされる場合を含む。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第38条は第六章 雑則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第38条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第37条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第38条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第39条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/38