暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 第40条(意見聴取の再開)
- 公安委員会は、意見聴取が終結した後において、指定等又は命令を行うため特に必要が生じたときは、改めて意見聴取を行うことができる。
- 2.前項の規定により改めて意見聴取を行う場合には、意見聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。
- 3.前項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の手続については、前各章及び前二条の規定の例による。
この条文の基本情報
意見聴取の再開とは何ですか?
定義意見聴取の再開とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第40条に定められた規定で、「公安委員会は、意見聴取が終結した後において、指定等又は命令を行うため特に必要が生じたときは、改めて意見聴取を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第40条(意見聴取の再開)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第40条の条文原文は「公安委員会は、意見聴取が終結した後において、指定等又は命令を行うため特に必要が生じたときは、改めて意見聴取を行うことができる。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第40条は第六章 雑則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第40条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第39条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第40条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第41条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000005 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000005/40