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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第32条(特定国内種事業を行う者に対する指示等)

  1. 環境大臣及び農林水産大臣は、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前条第一項から第三項までの規定に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、これらの規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。
  2. 2.環境大臣及び農林水産大臣は、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、その特定国内種事業に係る特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  3. 3.前二項の規定は、第三十条第二項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前二項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」と、第一項中「前条第一項から第三項まで」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特定国内種事業を行う者に対する指示等とは何ですか?

定義特定国内種事業を行う者に対する指示等とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第32条に定められた規定で、「環境大臣及び農林水産大臣は、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前条第一項から第三項までの規定に違反した場合においてその特定国内種事業を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第32条(特定国内種事業を行う者に対する指示等)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第32条の条文原文は「環境大臣及び農林水産大臣は、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前条第一項から第三項までの規定に違反した場合においてその特定国内種事業を…」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第32条は第一款 特定国内種事業の規制に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第32条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第31条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第32条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000075
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000075/32

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