絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33条(報告徴収及び立入検査)
- 環境大臣及び農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者に対し、その特定国内種事業に関し報告を求め、又はその職員に、その特定国内種事業を行うための施設に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定は、第三十条第二項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前項中「農林水産大臣」とあるのは、「特定国内種関係大臣」と読み替えるものとする。
- 3.第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 4.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条に定められた規定で、「環境大臣及び農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者に対し、その特定国内種事業に関し報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条(報告徴収及び立入検査)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の条文原文は「環境大臣及び農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者に対し、その特定国内種事業に関し報…」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条は第一款 特定国内種事業の規制に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第32条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の2です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000075 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000075/33