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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第7条(個体等の所有者等の義務)

希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。)の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。

この条文の基本情報

個体等の所有者等の義務とは何ですか?

定義個体等の所有者等の義務とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第7条に定められた規定で、「希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第7条(個体等の所有者等の義務)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第7条の条文原文は「希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第7条は第一節 個体等の所有者の義務等に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第7条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第6条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第7条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000075
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000075/7

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