絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第8条(助言又は指導)
環境大臣は、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、希少野生動植物種の個体等の所有者又は占有者に対し、その個体等の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。
この条文の基本情報
助言又は指導とは何ですか?
定義助言又は指導とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第8条に定められた規定で、「環境大臣は、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、希少野生動植物種の個体等の所有者又は占有者に対し、その個体等の取扱いに関し必要な助言又は指導を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第8条(助言又は指導)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第8条の条文原文は「環境大臣は、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、希少野生動植物種の個体等の所有者又は占有者に対し、その個体等の取扱いに関し必要な助言又は指導を…」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第8条は第一節 個体等の所有者の義務等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第8条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第7条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第8条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000075 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000075/8