国会等の移転に関する法律 第11条
地震等の大規模災害に対処する上での緊急性、東京都の災害対策の充実等に配慮するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会等の移転に関する法律第11条は、日本の国会等の移転に関する法律に含まれる条文です。
- 国会等の移転に関する法律第11条の条文原文は「地震等の大規模災害に対処する上での緊急性、東京都の災害対策の充実等に配慮するものとする。」で始まります。
- 国会等の移転に関する法律第11条は第二章 基本指針に置かれています。
- 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
- 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会等の移転に関する法律第11条の前の条は国会等の移転に関する法律第10条です。
- 国会等の移転に関する法律第11条の次の条は国会等の移転に関する法律第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000109 - 本サイト収録
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000109/11