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国会等の移転に関する法律 第四章 移転に関する決定

第22条〜第23条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会等の移転に関する法律第四章 移転に関する決定は、第22条〜第23条の全 2 条で構成されています。
  2. 国会等の移転に関する法律第四章 移転に関する決定が属する国会等の移転に関する法律の法令番号は平成四年法律第百九号です。
  3. 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
  4. 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十二条

第22条

審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。

第二十三条

第23条

移転を決定する場合には、第十三条第二項の規定による報告を踏まえ、移転先について別に法律で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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