第二十二条
第22条
審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。
第二十二条
審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。
第二十三条
移転を決定する場合には、第十三条第二項の規定による報告を踏まえ、移転先について別に法律で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)