国会等の移転に関する法律 第22条
審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会等の移転に関する法律第22条は、日本の国会等の移転に関する法律に含まれる条文です。
- 国会等の移転に関する法律第22条の条文原文は「審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。」で始まります。
- 国会等の移転に関する法律第22条は第四章 移転に関する決定に置かれています。
- 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
- 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会等の移転に関する法律第22条の前の条は国会等の移転に関する法律第21条です。
- 国会等の移転に関する法律第22条の次の条は国会等の移転に関する法律第23条です。
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- 正式書式
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000109 - 本サイト収録
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000109/22