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国会等の移転に関する法律 第22条

審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会等の移転に関する法律第22条は、日本の国会等の移転に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会等の移転に関する法律第22条の条文原文は「審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。」で始まります。
  3. 国会等の移転に関する法律第22条は第四章 移転に関する決定に置かれています。
  4. 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
  5. 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会等の移転に関する法律第22条の前の条は国会等の移転に関する法律第21条です。
  7. 国会等の移転に関する法律第22条の次の条は国会等の移転に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000109
  • 本サイト収録国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000109/22

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