(国の責務)
第1条
国は、国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なもの(以下「国会等」という。)の東京圏以外の地域への移転(以下「国会等の移転」という。)の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有する。
(国の責務)
国は、国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なもの(以下「国会等」という。)の東京圏以外の地域への移転(以下「国会等の移転」という。)の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有する。
(定義)
この法律において「多極分散型国土」とは、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第一条に規定する多極分散型国土をいう。
2この法律において「東京圏」とは、多極分散型国土形成促進法第二十二条第一項に規定する東京圏をいう。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)