国会等の移転に関する法律 第1条(国の責務)
国は、国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なもの(以下「国会等」という。)の東京圏以外の地域への移転(以下「国会等の移転」という。)の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、国会等の移転に関する法律第1条に定められた規定で、「国は、国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なもの(以下「国会等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会等の移転に関する法律第1条(国の責務)は、日本の国会等の移転に関する法律に含まれる条文です。
- 国会等の移転に関する法律第1条の条文原文は「国は、国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なもの(以下「国会等」という。」で始まります。
- 国会等の移転に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
- 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会等の移転に関する法律第1条の次の条は国会等の移転に関する法律第2条です。
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- 正式書式
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000109 - 本サイト収録
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000109/1