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国会等の移転に関する法律 第三章 国会等移転審議会

第12条〜第21条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会等の移転に関する法律第三章 国会等移転審議会は、第12条〜第21条の全 10 条で構成されています。
  2. 国会等の移転に関する法律第三章 国会等移転審議会が属する国会等の移転に関する法律の法令番号は平成四年法律第百九号です。
  3. 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
  4. 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国会等移転審議会の設置)

第12条

内閣府に、国会等移転審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務等)

第13条

審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、移転先の候補地(以下「候補地」という。)の選定及びこれに関連する事項について調査審議する。

2内閣総理大臣は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを国会に報告するものとする。

(国会等移転調査会の報告の取扱い)

第14条

審議会は、国会等移転調査会の報告及びこれに関する国会の審議を踏まえ、調査審議するものとする。

(組織)

第15条

審議会は、委員二十人以内で組織する。

2委員は、国会等の移転に関し、行財政改革を含めた各分野において優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

3前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

4前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

5委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6内閣総理大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

7内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

8委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9委員は、非常勤とする。

(会長)

第16条

審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第17条

審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

(幹事)

第18条

審議会に、幹事を置く。

2幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

(協力依頼等)

第19条

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。この場合においては、あらかじめ、当該現地調査を行おうとする区域の全部又は一部をその区域に含む地方公共団体の長に通知して、その意見を聴かなければならない。

3審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、公聴会を開くことができる。

(事務局)

第20条

審議会の事務を処理させるため、審議会に、事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、内閣官房副長官をもって充てる。

4事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

(政令への委任)

第21条

この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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