国会等の移転に関する法律 第19条(協力依頼等)
- 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
- 2.審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。この場合においては、あらかじめ、当該現地調査を行おうとする区域の全部又は一部をその区域に含む地方公共団体の長に通知して、その意見を聴かなければならない。
- 3.審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、公聴会を開くことができる。
この条文の基本情報
協力依頼等とは何ですか?
定義協力依頼等とは、国会等の移転に関する法律第19条に定められた規定で、「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会等の移転に関する法律第19条(協力依頼等)は、日本の国会等の移転に関する法律に含まれる条文です。
- 国会等の移転に関する法律第19条の条文原文は「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 国会等の移転に関する法律第19条は第三章 国会等移転審議会に置かれています。
- 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
- 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会等の移転に関する法律第19条の前の条は国会等の移転に関する法律第18条です。
- 国会等の移転に関する法律第19条の次の条は国会等の移転に関する法律第20条です。
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- 正式書式
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC1000000109 - 本サイト収録
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC1000000109/19