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国会等の移転に関する法律 第五章 候補地の選定に伴う土地投機対策

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会等の移転に関する法律第五章 候補地の選定に伴う土地投機対策は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. 国会等の移転に関する法律第五章 候補地の選定に伴う土地投機対策が属する国会等の移転に関する法律の法令番号は平成四年法律第百九号です。
  3. 国会等の移転に関する法律の公布日は平成4年12月24日です。
  4. 国会等の移転に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(監視区域の指定の特例)

第24条

都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、第十九条第二項に規定する現地調査を行う区域又は候補地の区域(次条において「候補地等の区域」という。)のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するものとする。

(規制区域に関する配慮)

第25条

国は、候補地等の区域における国土利用計画法の規定による規制区域に関する事務が円滑に行われるよう適切な財政上の配慮に努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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